免責不許可事由というのは破産宣告を申し立てた人へ、次のような要件に該当している場合は負債の帳消しを受け付けませんというラインを表したものです。
極言するなら完済が全く行えない状態でもその要件に含まれている人は債務のクリアを受理してもらえない場合もあるということです。
だから自己破産手続きを行って、借金の免責を必要とする人にとっては最大の関門がつまるところ「免責不許可事由」ということです。
下記は不許可事由の概略です。
※浪費やギャンブルなどで極端に資本を減少させたり債務を負ったとき。
※破産財団に包含される相続財産を隠したり、毀損したり、貸方に不利益を被るように売り払ったとき。
※破産財団の債務を意図的に増大させた場合。
※破産手続きの責任を持つのに、その債権を持つものに特別の有利となるものを与える意図で資産を譲渡したり、弁済前に借入金を弁済したとき。
※ある時点で弁済不能の状況なのに、現状を偽って債権を有する者を安心させて上乗せして融資を求めたりカード等により換金可能なものを買ったとき。
※虚偽による利権者の名簿を提出した場合。
※借金の免除の申し立ての前7年のあいだに債務免除をもらっていたとき。
※破産法が要求する破産した者に義務付けられた内容に違反した場合。
以上8項目に含まれないことが要件と言えますが、この内容だけで具体的にケースを思い当てるのは、多くの経験の蓄積がないようならハードルが高いのではないでしょうか。
しかも、浪費やギャンブル「など」と書いていることでも分かるとおりギャンブルとはいえそれ自体は数ある散財例のひとつであるだけで、ほかに実例として言及されていないことが山ほどあるということなのです。
例として言及していない条件は一個一個ケースを指定していくと細かくなってしまい具体例を書ききれなくなるような場合や今までに残されている実際の判決に基づくものがあるので、ある場合においてこの事由に該当するのかどうかは普通の人には通常には見極めがつかないことが多いです。
いっぽうで、自分がこの事由に該当するなどと夢にも思わなかったような場合でも免責不許可という判定をいったん下されたら裁定が変更されることはなく、債務が消えないだけでなく破産者であるゆえのデメリットを7年間負うことになってしまうのです。
ですから、免責不許可判定という絶対に避けたい結果を避けるために破産の手続きを考えているときに少しでも不安や分からないところがあるときは、まず破産に詳しい専門家に声をかけてみるとよいでしょう。